2021-03-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
かつての公務員のいわゆる不祥事がもとで政省令化して作成したものでありますけれども、ここまで詳細に定められないとあるべき規則が守れないのか、仕事ができないのかというふうな私は印象を持ちました。
かつての公務員のいわゆる不祥事がもとで政省令化して作成したものでありますけれども、ここまで詳細に定められないとあるべき規則が守れないのか、仕事ができないのかというふうな私は印象を持ちました。
このように、小委員会の報告内容をもとに今回の法案は適切な法文化がなされておると判断しておりますけれども、この法案が成立した後、政省令化の段階でも、なお詰めないといけない事項、例えば、直接摂取にかかわる基準の具体的な数値を決めるということ、それから調査、分析の方法の基準化、それからリスク低減措置にかかわる技術、新たな環境リスクの発生防止にかかわる技術的基準など、検討が必要と思われます。
政省令化する段階で私がかかわれることがあれば、当然、そういったことを考えていきたいと思います。また、法律でも、国と県との連携といったあたりで、これはしっかりと考えないといけないということが明示されております。
こういったものにつきましても、先ほどお話がありましたように、指導的通達、これはもうほとんど残っておりませんが、こういったものも廃止をいたしますし、できるだけ政省令化すべきものは政省令化し、あるいは事務マニュアル的なものは事務ガイドライン的なものとする等の措置を講ずるということにしているところでございます。
今回の法改正の中でそういったものをできる限り政省令化する、こういうお約束もあるわけであります。できる限りきちっと目に見えた、法律に基づいた指導、そういったことになるように御努力をいただきますよう要望をいたしておきます。 時間がありませんので、もう一問だけお尋ねをして、他は次の機会に譲らしていただきます。
現在政省令化が進められている、こういう状況にあるわけであります。このような社会経済の情勢に対応して、公務員関係の法制度の整備を同時的に進めなければならないと考えられるわけであります。 これに呼応して、人事院では四月一日に「一般職の国家公務員の育児休業等に関する法律の制定についての意見の申出」を衆参両院議長及び内閣総理大臣に行ったところであります。
こういった法律事項を政省令化することに伴う膨張抑制の歯どめをどうするかという御質問でございますが、先ほども申し上げましたように、やはり行政組織というのは常に時勢の変動あるいは行政需要の消長に応じて、それに沿った合理化なり整理をやっていくべきものである、こういうふうに考えました場合に、やはりある一定の機関、もちろんそれが国の行政組織の根幹として非常に大きな問題を持ち、かつ国会の御審議を煩わさなければいけない
さてそこで、長官、以上触れましたように、附属機関、地方支分部局に関する法案にいたしましても、単に政省令化したから行政の簡素、効率化に資するものである、そんなものではない。実例も現実にはあった。そんなものをしても全然行われていない例がある。
こういう例がありますと、政省令化しても必ずしも法律事項よりも早く機動的、弾力的に整理合理化される担保、保証はないということになってしまうわけなんで、その点はどうなんだろうかと、こう考えておるわけであります。これについて何か大蔵省関係で御答弁があればお尋ねしておきたいと思います。
政省令化してもそんなに時間がかかってしまっておるのですよ。そんなことは相当の決意でやらないとできないのです。幾ら今度の法律案のように簡単にいたしましても、実例があるわけです。そこをひとつ十分お含みいただいて臨んでいただかなければ困る。 具体的に附属機関の整理合理化についてお尋ねをいたしますが、五十四年一月十六日の閣議了解で挙げられたもののうち、ぜひ早急に進めていただきたいものがあります。
ただ、そういう問題を別にいたしまして、先生御指摘のように、そういうものを法律から政省令に落とす場合にいわゆる歯どめと申しますか、そういうものが乱設されるおそれはないか、こういう疑問でございますが、私どもは、こういう厳しい中で、御承知のように行政機構の膨張抑制を懸命にやっているわけでございまして、そういった出先の末端の機関なり内部組織が政省令化することによってそういう全体の機構が膨張するとは考えておらないわけでございます